景品表示法の考え方の周知・啓発
不当表示等の防止のため、景品表示法の考え方について、表示等に関係している役員及び従業員にその職務に応じた周知・啓発を行います。
法令遵守の方針等の明確化
不当表示等の防止のため、従業員への周知徹底と共に、誤認を与える恐れのある表記が分かった時点で、早急に修正対応する方針とします。
表示等に関する情報の確認
不当表示である、優良誤認、有利誤認、おとり広告、二重価格表示、等の恐れがないか。消費者庁、静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課より情報を確認しながら、表記を行います。
表示等に関する情報の共有
著しい有料制や効果を保証する表現、数値に関して、合理的根拠資料の有無を確認しながら表記を徹底します。
表示等を管理するための担当者
表示等管理担当者:合同会社九十九一 髙田友里
表示等管理担当者は自社の表示等に関して監視・監督権限を有します。表示等管理担当者は、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示に関する一定の知識の習得に努めます。
表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置
必ず合理的根拠資料の保管に努めます。
不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応について
- 当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認します。
- 前記(1.)における事実確認に即して、不当表示等による一般商品者の誤認排除を迅速かつ適正に行います。
- 再発防止に向けた措置を講じます。